博士号を取得された方へ



博士論文の公表について


博士号の取得、誠におめでとうございます。

学位取得者の博士論文の全文の公表については、学位規則(最終改正:平成28年4月1日文部科学省令第23号)により、学位を取得した大学の協力を得て、インターネットの利用により公表することが義務付けられています。


滋賀県立大学では、本学の学術研究成果をインターネットにより学内外に公開することを目的とした「滋賀県立大学学術情報リポジトリ」を整備し、博士論文全文の公表を実施しています。

この機関リポジトリに登録するためには、主に次の4点を用意する必要があります。
1.博士論文の要旨(抄録)
2.博士学位審査結果の概要
3.博士論文の全文(最終版)に関する電子データ(PDF ファイル)
4.博士論文の全文を機関リポジトリに登録するための許諾書(別紙)

1および2については、学位審査終了後に、審査委員会より提供されたデータを学位授与後3ヶ月以内に搭載します。全文は授与者からデータが提供され次第搭載します。期限は授与日から1年以内です。
やむを得ず全文を公表できない場合は、要約して公表することできます。その場合でも、全文の提出は必要です。
許諾書の提出にあたっては、あらかじめ下記の取扱方針や公表にあたって確認すべき事項をお読みください。

「滋賀県立大学図書情報センター博士論文取扱方針」

1.  本学で博士の学位を授与された者の博士論文を図書情報センターで所蔵することとする。

2.  博士論文の本文、論文要旨および審査の結果の要旨を本学の機関リポジトリで公開することとする。

3.  博士論文は複写および館内閲覧ができるものとし、貸出は行わない。

4.  博士論文の複写および機関リポジトリでの公開を許諾する者は、その許諾書を図書情報センター長に提出する。なお、論文の著作権は著者本人が所有し、複写や公開を認めても放棄するものではない。

(平成26年2月5日、平成25年度第2回図書情報センター運営委員会で改正)


◆データの提出方法等◆

  1. 博士論文のPDF 設定
    機関リポジトリに登録する博士論文をPDF形式で提出するにあたって、下記の点に留意してください。
    1. 機種あるいはベンダー依存の形式にしないでください。
    2. すべてのフォントを埋め込こんで、外部フォントは使用しないでください。
    3. 暗号化、パスワード設定、印刷制限をしないようにしてください。
    4. PDF/Aフォーマットが望ましいです。
    5. 解像度は400dpi~2,400dpiを推奨します。
    6. 表紙、目次、本文、図表を1つのファイルにまとめてください。
  2. 提出先および提出方法
    1. 提出期限:学位を取得した日から1年以内
    2. 提 出 先:滋賀県立大学教務課
          〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500  e-mail: kyomu@office.usp.ac.jp
    3. 電子データの提出方法:
        CD -ROM等に全文データ等を保存したものを郵送、持参 またはメール添付のいずれかの方法で提出ください。必ず データには、氏名・学位記番号・授与年月日・博士論文タイ トルを明記してください。
    4. 博士論文の本製本:
        本学図書情報センターに蔵書を希望される場合のみ、全文 データに加えて、本製本を提出ください。

◆公表にあたって確認すべき事項◆

機関リポジトリに登録するにあたって、下記の点を必ず事前に確認してください。

インターネット公表できない内容が博士論文に含まれている場合や、博士論文の著作者本人に不利益が生じる可能性のある場合などの「やむを得ない事由」が存在する場合には、「博士論文の内容を要約したもの」の公表をもって全文の公表に代えることが認められています。該当の場合は、要約版の博士論文を作成してください。ただし、この場合でも、本学はその学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとしますので、公表に関わらず全文は提出することが必要です。


  1. 博士論文に使用している他者の著作物(図表等)について、インターネット公表に対する著作権者からの許諾が得られているか。
  2. 博士論文の全部または一部が共同著作物(共著)の場合、インターネット公表に対する共著者全員の同意が得られているか。
  3. 被験者あるいは観察対象等の個人情報保護の観点から、インターネット公表に不適切な箇所はないか。
  4. 博士論文の全部または一部がすでに図書等として出版されいる(出版契約されている)、または単行本もしくは学術雑誌等掲載の形で刊行されている(予定を含む)場合、契約内容により、インターネット公表に対する許諾が得られているか。
  5. 特許申請のため、公表できない期間はないか。
  6. その他、インターネットで公表できない特別な事由はないか。